聖書通読 民数記 10章

第二年目の第二月の二十日に、雲があかしの幕屋の上から離れて上った。それでイスラエル人はシナイの荒野を出て旅立ったが、雲はパランの荒野でとどまった。(民数 10:11-12)

神様からの指示が出て、イスラエル人たちは旅立ちました。

聖書通読 民数記 9章

主の命令によって、イスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。長い間、雲が幕屋の上にとどまるときには、イスラエル人は主の戒めを守って、旅立たなかった。(民数 9:18-19)

当時のイスラエル人はカナンへ向けての旅の途中であり、テント生活でした。いつ移動するかは神様が雲で示されました。

聖書通読 民数記 8章

これはレビ人に関することである。二十五歳以上の者は会見の天幕の奉仕の務めを果たさなければならない。しかし、五十歳からは奉仕の務めから退き、もう奉仕してはならない。その人はただ、会見の天幕で、自分の同族の者が任務を果たすのを助けることはできるが、自分で奉仕をしてはならない。(民数 8:24-26)

引き際もしっかりと定められていたのですね。

聖書通読 民数記 6章

男または女が主のものとして身を聖別するため特別な誓いをして、ナジル人の誓願を立てる場合、ぶどう酒や強い酒を断たなければならない。(民数 6:2-3)

ナジル人の誓いは自発的なものであり、神様への献身をあらわしていました。

聖書通読 民数記 5章

イスラエル人に命じて、ツァラアトの者、漏出を病む者、死体によって身を汚している者をすべて宿営から追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、わたしがその中に住む宿営を汚さないようにしなければならない。(民数 5:2-3)

新約聖書の時代からは、この倫理的原則は公然と神様に逆らい、聖書に逆らう教会員に適用されます。そのような人々は追い出されます。

聖書通読 民数記 4章

それは会見の天幕で務めにつき、仕事をすることのできる三十歳以上五十歳までのすべての者である。(民数 4:3)

レビ人のうちのケハテ族、ゲルション族、メラリ族の会見の天幕で奉仕できる30−50歳の人数を数えました。氏族ごとに奉仕の内容も異なります。

聖書通読 民数記 3章

レビ族をその父祖の家ごとに、その氏族ごとに登録せよ。あなたは一か月以上のすべての男子を登録しなければならない。(レビ 3:15)

民数記1章では、レビ人でない部族の数え方は二十歳以上の軍務につくことのできる男性となっていました。レビ人の場合は生後一か月以上のすべての男子・男性となっています。

聖書通読 民数記 2章

イスラエル人は、おのおのその旗のもと、その父祖の家の旗じるしのもとに宿営しなければならない。会見の天幕の回りに、距離をおいて宿営しなければならない。(民数 2:2)

イスラエル人は会見の天幕(礼拝所)を中心に、部族ごとに距離をおいて宿営しました。組織立てることにより、混乱を防いでいたのです。

聖書通読 民数記 1章

主はシナイの荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。「イスラエル人の全会衆を氏族ごとに父祖の家ごとに調べ、すべての男子の名をひとりひとり数えて人口調査をせよ。(民数 1:1-2)

神様は人口調査をするようにモーセに命じられました。