聖書通読 民数記 36章

イスラエル人の部族のうち、相続地を受け継ぐ娘はみな、その父の部族に属する氏族のひとりにとつがなければならない。イスラエル人が、おのおのその父祖の相続地を受け継ぐためである。(民数 36:8)

結婚によって、他の部族に相続地が取られることのないように定められました。